営業許可がおりました。
おととい、保健所から審査の方がやって来て、
店内をチェック、そして営業許可がおりました。 ひとまず安心しました もし飲食店を開きたいと考えている人の参考になれば、 とのことで簡単に営業許可の取り方について説明しましょう。 まずは、店の工事前に店の平面図を持って保健所へ行きましょう。 そこで説明を受けておけば、 あとで工事をし直すなんてこともなければ、 備品関係も買いなおすなんてこともありません。 主なチェック項目は以下の通り。 ①専用の調理室であること。(家の台所ではだめよ) ②調理室の床の素材が耐水性があり、掃除がしやすいこと。 ③調理室の壁は床から90㎝のところまでは耐水性のある素材であること。 (うちはステンレスが貼ってあります) ④調理室の天井は平らで梁などがむき出しでなく、ちりやほこりが落ちない構造であること。 ⑤連続した2層以上のシンクを設けること。 また、お湯が使えることが望ましい。 ⑥調理室・客席ともに専用の手洗い所(L5以上の大きさ)があり、 消毒液(石鹸)が設置されていること。 ⑦冷凍・冷蔵庫には外部から確認できる温度表示があること。 ⑧調理室と客席を隔てるドア(スイングドアでも可)を設置し、 高さが床から70センチ以上あること。(床からドアの隙間は極力狭いこと) ⑨換気扇があること。 ⑩食器をしまう扉つきの収納庫があること。 主にこんな感じでした。 都道府県によっても基準が多少違うみたいなので、これはあくまで一例ということで。 それに詳しいことは保健所に施工図を見せた時にいろいろ教えてくれます。 てなわけで、あとは 営業許可申請書(保健所からもらえます) 店の平面図と近隣の地図 食品衛生責任者の資格証(私の場合は調理師免許) 申請手数料(レストランは16,000円でした) 検便の結果 をそろえて保健所に提出しに行って、 その時に店のチェックを受ける日にちを決めるわけです。 そんでもって、実際に保健所の人が来て、 申請通りにできてるかチェックして、 もし問題がなければ、その場で許可がおります。 許可証の発行は10日から2週間ほどかかりますが、 許可が下りた時点で営業できるので、 とりあえずは許可証がなくても営業可能とのことです。 さあ、みなさまもレッツトライ 追記 タロさん、悲惨なバースーデーイブです。 そして、この後、私は言いました。 「あした台湾なんだから、台湾でしてきなさいよ(大人の会話です)」 するとタロさんから衝撃の一言が! 「だって、のりならタダじゃん」 ひょ~ お誕生日おめでとう……
by kameman-iruma
| 2010-05-20 11:56
| カメマンブログ
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